ATH家賃保証

アットハウス株式会社によるATH家賃保証

〖 保証内容 〗

➀滞納された賃料の保証(滞納発生より最大24カ月間分)

【 滞納発生日より30日以内は全額保証、31日以降60日以内は半額保証、61日以降は保証不可 】

➁賃料滞納に起因する退去交渉・裁判費用

【 訴訟費用、弁護士費用含む 】

③強制執行(退去明け渡し時)の残置物撤去費用

【 賃料・管理費合計 1 ヶ月相当額を上限 】

④更新料・短期解約違約金

【 賃貸借契約書の契約条件に準ずる 】

⑤原状回復費用

【 賃料・管理費合計2ヶ月相当額を上限 】

 

 

  保証料等

保証委託料:月額賃料・管理費の50%~100% ※1

 

契 約 期 間:賃貸借契約開始日より2年間 ※2

 

保証更新料:2年毎に10,000円 ※3

 

備 考

原則ATH家賃保証のご契約には一定基準を満たす「連帯保証人」が必要となります

※1.申込内容・審査結果によって保証料割合が変動することがあります

 【尚、保証審査事務手数料として初回のみ別途1,100円が掛かります】

※2.賃貸借契約が解約・解除されるまで2年毎に自動更新となります

※3.但し2 年間に2回以上代位弁済がおこなわれた場合は保証更新料は20,000円となります

 

オーナー様のメリット

ATH家賃保証により安心・安定した賃貸経営を実現

万一、入居者様が家賃滞納をされた場合も滞納された賃料を保証し、面倒だった入居者様への督促、退去交渉も弊社が代行致します。

 

入居者様のメリット

入居審査、契約をスムーズに進めることが可能

せっかく気に入ったお部屋が見つかっても、お仕事の内容や、勤続年数など、総合的な判断で入居審査を断られるケースが多くなってきています。(例:転職したばかりの方、収入が不安定の方など)

ATH家賃保証を利用することでオーナー様が安心して入居の承諾をしてくれる可能性が高まります。

また、もしも賃料等を滞納しすぐにお支払いが出来ない場合は、ひとまずATH家賃保証がオーナー様へ立て替え(代位弁済)することにより、支払い期日や遅延損害金などは弊社とご契約者様(および連帯保証人様)間でのやり取りで完結しますので、オーナー様との直接的な交渉や紛争を避けられる可能性が高まります。

 

 

家賃保証会社

社名 アットハウス株式会社

(家賃保証契約の名称 ATH家賃保証)

住所 神奈川県川崎市多摩区西生田1-8-1-105

電話番号 044-322-0982